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申命記

申命記 13

惑わす者には

1 あなたがたの中で、自分は預言者だとか、夢で未来を占える者だとか言う者には気をつけなさい。

2 言い当てたからといって、うっかり信じてはいけません。どんなに占いが上手でも、『ほかの神々を拝もう』などと誘惑する者の言うことを聞いてはいけません。

3 主は、あなたがたが心とたましいを尽くしてあなたがたの神、主を愛しているかどうかを試しておられるのです。

4 決してほかの神々を拝んではいけません。神の命令にだけ従い、神だけを頼りなさい。

5 あなたがたを惑わすような預言者は殺されなければなりません。エジプトの奴隷生活から助け出してくださったあなたがたの神、主に背かせようと誘惑する者だからです。悪い考えがはびこらないように、そんな者たちは処罰しなさい。

6-7 ひそかにあなたがたをそそのかして外国の神々を拝ませようとする者には、近い親類や親しい友人、あるいは血を分けた兄弟、愛する妻や子であっても、

8 決して同意してはいけません。その話を聞くことも、同情することもなりません。罪を見逃したり、かばったりするなどもってのほかです。

9 そんな者は一人残らず死刑に処せられます。まず身内の者が手を下し、次に全員が手を下しなさい。

10 エジプトの奴隷生活から助け出してくださった主に背かせようとしたのですから、石打ちによって殺しなさい。

11 そうすれば、そのことを知っただれもが、自分たちの中に恐ろしい悪の根があることに気づき、二度と同じ罪を犯さなくなるでしょう。

12-14 イスラエルの町のどこかで、ほかの神々を拝むようにそそのかす者がいると聞いたら、まず、うわさが本当かどうか確かめなさい。事実そのとおりで、そんな恐ろしいことが主の下さった町で起こっていることがはっきりしたら、

15 その町を攻め、住民も家畜も生かしておいてはなりません。

16 戦利品は道に積み上げて燃やし、町にも火を放って、主への焼き尽くすいけにえとしなさい。そこは永遠の廃墟となり、再建されることはありません。

17 決して戦利品を持ち帰ってはいけません。すべて焼き尽くすことによって、主は激しい怒りを静め、もう一度あなたがたに目をかけ、先祖への約束どおり、私たちを大きな民にしてくださいます。

18 従順に、今日、私が与える戒めを守り、あなたがたの神、主の目にかなう正しいことを行えば、必ずそのようになるのです。

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申命記 14

神の民として

1 あなたがたは神の民ですから、〔異邦人が偶像を拝むときするように〕体を傷つけたり、葬式の時に額をそったりしてはいけません。

2 あなたがたは特別な民なのです。神様が地上のどの民よりも、あなたがたをご自分のものとしてお選びになったからです。

きよい動物と汚れた動物

3-5 礼拝規定で汚れたものとみなされる動物を食べてはいけません。食べていい動物は次のとおりです。牛、羊、やぎ、鹿、かもしか、のろじか、野やぎ、くじか(大かもしかの一種)、大鹿、野羊。

6 ひづめが分かれていて反芻する動物は、食べてかまいません。

7 それ以外のものはだめです。らくだ、野うさぎ、岩だぬきなどは反芻しますが、ひづめが分かれていないので食べられません。

8 その反対に、豚はひづめが分かれていますが、反芻しないので、やはり食べてはいけません。このような動物は死体にも触れてはいけません。

9 水中の動物では、ひれとうろこのあるものは食べてかまいません。

10 それ以外はみな汚れたものです。

11-18 鳥は、次のものを除いて全部食べられます。はげわし、はげたか、黒はげたか、黒とび、はやぶさ、とびの類、からすの類全部、だちょう、よたか、かもめ、たかの類、ふくろう、みみずく、白ふくろう、ペリカン、野がん、鵜、こうのとり、さぎの類、やつがしら、こうもり。

19-20 例外もありますが、羽のある昆虫類は汚れたもので、食べてはいけません。

21 自然に死んだものは食べてはいけません。ただ、在留外国人は別です。その肉を彼らに与えても、売ってもかまいません。しかし、あなたがたは主にとってきよい者とされているのですから、食べてはいけません。

子やぎをその母の乳で煮てはいけません。

収穫の十分の一をささげよ

22 毎年、収穫の十分の一をささげなさい。

23 それを、主が聖所としてお選びになった場所へ持って行き、いっしょに食べなさい。穀物、新しいぶどう酒、オリーブ油、牛や羊の初子などの十分の一です。こうして、いつも神を第一にして生きることを学ぶのです。

24 聖所が遠すぎてささげ物を持って行けないときは、

25 それを売った代金を持って行きなさい。

26 着いてから、その金で牛や羊、ぶどう酒や強い酒など、何でも欲しい物を買い、家族とともに主の前で楽しく食事し、祝い合いなさい。

27 同じ町に住むレビ人にも、忘れずにその一部を分け与えなさい。レビ人には土地もなければ、収穫もないからです。

28 三年ごとに、その年の十分の一のささげ物を、それぞれの地域の福祉に使いなさい。

29 財産のないレビ人や外国人、町に住む未亡人や身寄りのない子に与えるのです。そうすれば、だれもが食べて満ち足り、主があなたも、あなたの仕事も祝福してくださいます。

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申命記 15

負債の免除と奴隷解放

1 また七年目ごとに、イスラエル人の負債はみな、帳消しにしなさい。

2 貸し主は借用証書に『免除』と書き込まなければなりません。それ以上返済の必要はないと主が決められたからです。

3 ただし、外国人にはこの決まりは適用されません。

4-5 この命令をすべて守るなら、貧しい者はいなくなり、約束の地であなたがたが祝福されることは確かです。ただ、今日、私が伝える主の戒めに注意深く従うことが条件です。

6 それさえ守れば、主は約束どおりあなたを祝福してくださいます。多くの国に金を貸すことはあっても借りることはなく、多くの国を支配することはあっても、支配されることはありません。

7 主が下さる地に着いてから貧しい者がいたら、その人に冷たくしてはいけません。

8 必要な物は何でも貸してあげなさい。

9 もうじき負債免除の年だからと、貸すのを断ってはいけません。その人がどうしようもなくなり、主に訴えたら、言い逃れはできません。悪いのは明らかにあなたです。

10 未練がましいことは言わずに、何でも快く貸しなさい。そうすれば、主はあなたを祝福し、ますます豊かにしてくださいます。

11 貧しい人がこの国からいなくなることはないでしょうから、この律法はどうしても必要です。くり返しますが、貧しい人には進んで貸しなさい。

12 ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買ったら、男でも女でも、七年目には自由にしてやりなさい。

13 そのときは、手ぶらで去らせてはいけません。

14 必ず、羊の群れと収穫したオリーブやぶどうの中から、十分な餞別を持たせなさい。主の恵みを分け合うのです。

15 エジプトで奴隷だったあなたがたを、主が助け出してくださったことを決して忘れないように、今日、私はこの戒めを与えるのです。

16 しかし奴隷のほうから、『自由になりたくありません。ご主人様が大好きですから、どうぞ、いつまでもおそばに置いてください』と言ったら、

17 その者の耳たぶを戸に押しつけ、きりで刺し通しなさい。そうすれば、永久にあなたの奴隷となります。女奴隷の場合も同じです。

18 一方、自由になりたいと言う者は、気持ちよく解放しなさい。六年もの間、使用人の賃金の半分以下の費用で働いてくれたからです。奴隷を自由にすることで、主はあなたがたのすることをいっそう栄えさせてくださいます。

動物の初子

19 羊や牛の雄の初子は神のために取っておきなさい。牛の初子を働かせたり、羊ややぎの初子の毛を刈ったりしてはいけません。

20 その代わり、毎年、聖所で、家族とともに主の前でそれを食べなさい。

21 しかし、足が悪かったり、目が見えなかったりして欠陥のあるものはいけにえにできません。

22 家で食用にしなさい。きよい者も、汚れているとみなされた者も、鹿やかもしかの肉と同じように、その肉を食べてかまいません。

23 ただし血は食べず、水のように地面にしぼり出しなさい。

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申命記 16

三大祭

1 第一の月(太陽暦では三月)には必ず、過越の祭りを祝いなさい。あなたの神、主が、夜、エジプトから助け出してくださった月だからです。

2 過越のいけにえには、子羊と雄牛を聖なる場所でほふりなさい。

3 それを、パン種(イースト菌)を入れないパンといっしょに食べます。エジプトから逃げ出す時に食べたパンをしのんで、七日間パン種を入れないパンを食べるのです。エジプトを発つ時には、パンをふくらませる時間もありませんでした。生涯、あの日のことを忘れないようにしなさい。

4 七日間は、ほんの少しのパン種も家に置いてはならず、過越の子羊の肉は翌朝まで残しておいてはなりません。

5 過越のいけにえは家では食べられません。

6 主が聖所としてお選びになった場所で食べなさい。毎年その日が来たら、夕方、日の沈むころに聖所でいけにえをささげ、

7 子羊を調理して食べ、翌朝、家に帰りなさい。

8 続く六日間は、種を入れたパンを食べてはいけません。七日目には、それぞれの町から集まり、主の前で共に静かに過ごしなさい。その日一日、どんな仕事もしてはいけません。

9 刈り入れが始まって七週間目に、

10 主の前に七週の祭りを祝います。その時には、主が収穫させてくださった量に応じて、それぞれ、進んで行うささげ物をしなさい。

11 こうして、家族をはじめ家中の者が、主の前で共に喜び合うのです。この祝いには、同じ町に住むレビ人、外国人、未亡人、身寄りのない子も招待しなさい。

12 エジプトで奴隷だったことを忘れないように、必ずこのとおりにしなければなりません。

13 取り入れも終わり、穀物を脱穀し、ぶどうをしぼり終えたころ、七日の間、仮庵の祭り(荒野での天幕生活を記念して、祭りの間、小屋に住むことから名づけられた)を祝いなさい。

14 家族も使用人も共に楽しく過ごします。同じ町に住むレビ人、外国人、身寄りのない子、未亡人も忘れずに招待しなさい。

15 この祭りは聖所で祝います。収穫を感謝し、主の祝福を大いに喜び合いなさい。

16 イスラエルの男子はみな、年に三度、種なしパンの祭り、七週の祭り、仮庵の祭りの時に聖所に集まり、主の前に出なければなりません。そのたびに主へのささげ物を持って来なさい。

17 受けた祝福に応じてささげなさい。

正しい裁判

18 主が与えてくださるすべての町々に、裁判官と行政官を任命しなさい。正義が行われるためです。

19 金持ちの肩をもって裁きを曲げたり、わいろを取ったりしてはいけません。知恵ある人も欲に目がくらむと、正しい判断ができなくなります。

20 至る所で正義が行われなければなりません。でなければ、主が与えてくださる地で成功を収めることはできません。

神が憎まれるもの

21 あなたの神、主の祭壇のほかは、たとえどんな事情があろうとも、偶像を立ててはいけません。

22 石柱も同じです。主はそのどちらも憎まれるのです。

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申命記

申命記 17

1 病気や欠陥のある牛や羊は、主へのいけにえにできません。それらをささげるのは、主の忌み嫌われることです。

2-3 どの町であろうと、だれであろうと、私が固く禁じたにもかかわらず、主との契約を破り、ほかの神々、太陽、月、星などを拝んでいる者がいると聞いたら、

4 まず、うわさが事実かどうかよく調べなさい。事実であれば、

5 男だろうが女だろうが、町の外に連れ出し、石打ちによって殺しなさい。

6 ただし、一人の証言だけで死刑にしてはなりません。必ず二人か三人の証言を聞きなさい。

7 死刑と決まったら、初めに証人が石を投げつけ、続いて全員が手を下します。こうして悪の根を断ち切るのです。

法廷での判決

8 判断の難しい証拠が不十分な流血事件、人権侵害の問題などの場合は、聖なる場所に行き、

9 レビ人の祭司か、その時、任に就いている裁判官に上告しなさい。彼らが判決を下します。

10 その判決に不服を申し立てることはできません。

11 彼らの判決に従って、完全に実行しなさい。

12 主がお選びになった祭司や裁判官の判決に従わなければ死刑に処せられます。そのような罪人は、イスラエルから除き去らなければなりません。

13 きびしい罰を加えるのは、法廷を侮辱してはならないことを教えるためです。

王について

14 あなたの神、主が与えようとしている地を占領し、住みついて、ほかの国のように王が必要になったときは、

15 必ず主がお選びになる者を王としなさい。イスラエル人でない者は絶対に王になれません。

16 王は自分のために大きな馬屋を建てたり、馬を買いにエジプトへ部下をやったりしてはいけません。主が、『二度とエジプトへ帰ってはならない』と言われたからです。

17 大ぜいの妻をもってはいけません。主よりも妻のほうに心を奪われる危険があるからです。莫大な財産を蓄えるのもよくありません。

18 戴冠式を終え、王位についたら、レビ人の祭司が保管している原本から、これらの教えを書き写しなさい。

19 それをいつも手もとに置き、一生の間、毎日読みなさい。主のすべての戒めを守ることによって、主を大切にすることを学ぶのです。

20 毎日、規則的に読み続けていけば、民を見下したり、神のおきてからそれたりしません。長い間りっぱに国を治め、王位は何代のちまでも、子孫に受け継がれます。

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申命記 18

祭司とレビ人が受ける分

1 祭司とレビ人は、ほかの部族と違って土地がもらえません。彼らは、祭壇にささげられるいけにえやささげ物で生計を立てるのです。

2 主のものはみな頂けるのですから、相続地を受ける必要はありません。それが主のお約束です。

3 いけにえにする牛や羊の肩、頬、胃は、祭司に与えなさい。

4 祭司はそのほかに、収穫を感謝するしるしとしてささげられる穀物の初物、新しいぶどう酒、オリーブ油、羊の毛の初物などももらえます。

5 主はすべての部族の中からレビ人を、代々主に仕える者としてお選びになったのです。

6-7 レビ人はイスラエルのどこに住んでいようと、いつでも聖所に来てかまいません。そこで仕えているほかのレビ人と全く同様に、彼らの神、主の御名によって仕事ができます。

8 そして同じように、いけにえやささげ物の分配も受けられます。貧しいからではなく、受ける権利があるからです。

異教の習慣に倣うな

9 約束の地に着いたなら、そこの住民の忌まわしい習慣に染まらないよう、くれぐれも注意しなさい。

10-11 自分の子どもを、異教の神々へのいけにえとして焼き殺すような者は死刑です。そのほか、魔術師、占い師、まじない師、蛇使い、霊媒師、魔法使い、呪術師も赦されません。

12 これらを行う者は、主に嫌われ憎まれます。ほかの国が滅ぼされるのもそのためです。

13 だからあなたがたは、主の前に正しく歩みなさい。

14 その地から追い払われる国々はみな、このような悪いことを行いましたが、それに倣ってはいけません。

預言者について

15 代わりに主は、イスラエル人の中から私のような預言者を起こされます。その預言者の言うことを聞きなさい。

16 これはあなたがたが願ったことです。あれは、ホレブ山(シナイ山)のふもとでした。あの時あなたがたは、『恐ろしくて生きた心地もしません。もう二度と主の恐ろしい声を聞かなくてすむように、山に燃え上がる火を見なくてすむようにしてください』と訴えました。

17 主は願いを聞き、私に言われました。『よろしい、言うとおりにしよう。

18 イスラエル人の中から、あなたのような預言者を立てよう。わたしが言いたいことはみな、その者に語らせる。

19 その者の言うことを聞かないような者は、わたしの教えをいいかげんに扱ったのだから、わたしが罰しよう。

20 しかし、預言者が自分の考えをわたしの教えのように見せかけて語ったり、ほかの神々の教えを語ったりしたときは、その預言者は死ななければならない。』

21 では、主の教えかそうでないか、どうすればわかるのでしょう。

22 預言どおりのことが起こらなければ、それはうそです。ただの偽りです。そんな預言者を恐れることはありません。

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申命記 19

避難用の町

1 あなたの神、主があなたのものになる地の国々をすべて滅ぼし、あなたがその町々に住むようになったら、

2-3 避難用の町を三つ確保しなさい。過って人を殺した者が安全に逃げ込めるようにするためです。国を三つに区分し、各地域に一つずつ避難用の町を設けます。町に通じる道はよく補修しておきなさい。

4 その町を設けるのは、たとえば次のような場合のためです。

5 二人の人が森へ木を切りに行き、一人が木を切ろうと斧を振り上げたとたん、刃が柄から抜けて相手に当たり、運悪くその人は死んでしまった。そういう場合、避難用の町に逃げ込んで身を守るのです。

6-7 だれも復讐はできません。これらの町は、どこに住む人でも必ず三つの町の一つには逃げ込めるように、距離をよく考えて町を選びなさい。でないと、町まで行かないうちに怒りに燃えた復讐する者に追いつかれ、殺されるかもしれません。過って殺しただけで死刑にならないのです。

8 先祖への約束どおり、主が領土を広げ、約束の地を全部下さったら、

9 避難用の町をさらに三つ増やしなさい。もっともそのためには、今日、私が与える律法をみな守り、あなたの神、主を愛し、主の言われるとおりに歩まなければなりません。

10 避難用の町が十分にあれば、罪のない者が殺されることもなく、不法な処刑が行われた責任を取ることもなくなります。

11 しかし、以前から憎んでいた相手を待ち伏せて殺した場合は、避難用の町に逃げ込んでもむだです。

12 犯人の出身地に当たる町の長老が彼を連れ戻し、殺された者の復讐をする者に殺させなさい。

13 容赦はいりません。イスラエルから人殺しを除き去りなさい。それはあなたがたのためになることです。

土地の境界線について

14 あなたの神、主が与えてくださる地に着いたら、かってに境界線を動かして人の土地を盗んではいけません。

裁判の証人

15 たった一人の証言で、人を有罪にしてはいけません。少なくとも二人、できるなら三人の証言が必要です。

16 無実の人を捕まえて、罪を犯す現場を見たと偽証する者がいたら、

17 その者と訴えられた者とを二人とも、その時に任に就いている祭司と裁判官のところへ連れて行きなさい。

18 裁判官がよく調べた結果、偽証であることがはっきりしたら、

19 訴えられた者が受けるはずだった刑を、反対に偽証人が受けることになります。こうして悪の根を取り除きなさい。

20 それが見せしめとなり、だれも偽証しなくなるでしょう。

21 みな自分の罪に見合う刑罰を受けるのです。いのちの代わりにはいのち、目の代わりには目、歯の代わりには歯、手の代わりには手、足の代わりには足で償われるのです。

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申命記 20

戦いに出て行くとき

1 戦いに出て行って、自分たちよりはるかに強い大軍を目の前にしても、馬や戦車の数に恐れをなしてはいけません。エジプトから安全に助け出してくださった主がついておられます。

2 戦う前に、祭司はイスラエル全軍にこう告げなさい。

3 『みなよく聞け。今日の戦いを恐れてはならない。

4 あなたがたの神、主がわれわれの味方だ。主が戦われるからには、勝利は間違いなくわれわれのものだ。』

5 続いて司令官は民に勧めなさい。『家を建てたばかりで、まだそれを奉献していない者はいないか。戦死でもして、ほかの者がその家を奉献することにならないように、すぐ家へ帰りなさい。

6 ぶどうの木を植えて、まだその実を食べていない者はいないか。戦死でもして、ほかの者に食べられてはよくない。すぐ家へ帰りなさい。

7 婚約したばかりの者はいないか。戦死したら、ほかの者がその娘と結婚することになる。今すぐ家へ帰り、結婚しなさい。

8 おじけづいている者はいないか。そんな者がいたら、全体の士気に影響する。すぐに家へ帰りなさい。』

9 民にそう告げ終わったら、司令官は各部隊の長の名を告げなさい。

10 攻略しようとする町に近づいたら、まず降伏を勧めなさい。

11 その町が降伏して門を開いた場合、住民は全員奴隷にしなさい。

12 降伏を拒み、対戦するというのなら、町を包囲しなさい。

13 そしてその町があなたがたの手に落ちたら、男はすべて打ちなさい。

14 ただし、女と子ども、家畜、戦利品は自分たちのものにしてかまいません。

15 これは、遠くの町々を攻めるときのことであって、約束の地においてはそうではありません。

16 約束の地の中の町々では、住民を生かしておいてはなりません。

17 ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人を全滅させるのです。これは主の命令です。

18 こうしないと、その地の住民があなたがたを惑わして、偶像礼拝をさせるかもしれません。あなたがたまで忌まわしい習慣に染まり、あなたがたの神、主にひどい罪を犯したら、取り返しがつきません。

19 町を攻め取るときは、その町の木を全滅させないようにしなさい。木の実を取って食べてもよいが、切り倒してはいけません。木は敵ではないのです。

20 食用にならない木は切り倒し、城攻め用のはしご、やぐら、兵器などを作りなさい。

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申命記 21

町の外での殺人

1 主の与えてくださった約束の地で殺人事件があり、被害者は町の外で発見され、現場を目撃した者がいない場合は次のようにしなさい。

2 まず、長老と裁判官が、死体から最も近い町はどこか調べます。

3 どこかわかったら、その町の長老が、まだ農作業に使われたことのない雌の子牛を引いて、

4 渓流のある開墾されていない谷間へ行き、そこで子牛の首を折ります。

5 それから祭司たちが進み出ます。主は、聖所での仕事や人々を祝福することばかりでなく、争いごとや傷害事件が起きたとき、判断を下すためにも祭司を選ばれたのです。

6 そこで、町の長老たちは子牛の上で手を洗いきよめ証言します。

7 『被害者に手をかけたのは私たちではありません。私たちが全く知らないうちに事件は起きたのです。

8 主よ、あなたが買い取られた民イスラエルを、どうぞお赦しください。私たちに、罪のない者を殺した罪を負わせないでください。』

9 このように、主が正しいとみなされる方法で罪悪を取り除きなさい。

捕虜の娘との結婚

10 主が敵をあなたの手に渡され、戦いに勝ち、捕虜を連れて引き揚げるとき、

11 その中に美しい娘がいて妻にしたいと思ったなら、

12 家へ連れ帰りなさい。娘は髪をそり、つめを切り、

13 すっかり着替えをし、捕虜になった時に身に着けていた物を全部はずして、あなたの家で、自分の両親のために一か月の間、喪に服します。そのあとで結婚しなさい。

14 彼女を好きでなくなったら、自由の身にして去らせなさい。彼女を辱めたのですから、売り払ったり、奴隷のように扱ったりしてはいけません。

長男の権利

15 妻が二人あり、どちらにも子どもがある場合、長男の母親である妻は嫌いで、

16 次男の母親である妻のほうを愛しているからといって、次男に長男としての財産を与えることはできません。

17 嫌われている母親の子でも、父親には初めての子であり、長男の権利を持っているのだから、兄に弟の二倍の財産を与えなければなりません。

反抗的な息子

18 いくら懲らしめても親の言うことを聞かない、強情で反抗的な息子は、

19 町の長老のところへ連れて行きなさい。

20 『息子は強情っ張りのうえに反抗的で、とても手に負えません。親の言うことなどそっちのけで、大酒ばかり飲んで、遊び暮らしています』と訴えるのです。

21 そのあと、町の者が息子に石を投げつけて殺します。二度と若者たちがそんな親不孝をしないように見せしめとするためです。

木にかけられた者

22 人が死刑に当たる罪を犯し、殺され、木にかけられる場合は、

23 次の日までそのままにしてはいけません。その日のうちに埋葬しなさい。木にかけられた者は、神にのろわれた者だからです。あなたの神、主に与えられた地を汚してはいけません。

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申命記

申命記 22

同族への配慮、性的関係に関する規定等

1 迷い牛や羊を見つけたら、そ知らぬふりをせず、持ち主のところへ連れて行きなさい。

2 持ち主がわからないときは自分の家で預かり、持ち主が捜しに来たら返してあげなさい。

3 このほか、ろばや衣服などを見つけたときも同じようにしなさい。持ち主がわかるまで大事に預かりなさい。

4 足をすべらせて荷物の下敷きになった牛やろばを立たせようとしている人を見たら、素通りしてはいけません。すぐに行って手を貸しなさい。

5 女が男の格好をしたり、男が女の格好をしたりしてはいけません。主はそのようなことを嫌われます。

6 鳥の巣が地面や木の上にあるのを見つけたとき、ひなや卵が母鳥といっしょだったら、全部取ってはいけません。

7 母鳥は逃がして、ひなだけを取りなさい。そうすれば、あなたがたも幸せに生きることができます。

8 家を新築するときは、人が落ちないように屋上に手すりをつけなさい。そうしておけば、万一だれかが落ちても、その家にも持ち主にも責任がありません。

9 ふどう園にはほかの種をまいてはいけません。そんなことをしたら、どちらの実も汚れたものとなり、祭司に没収されます。

10 牛とろばを組にして耕してはいけません。

11 毛糸と亜麻糸というように、二種の糸で織った衣服を着てはいけません。

12 神の律法を思い出すために、外套の四隅に房を縫いつけなさい。

13-14 結婚してから夫が、結婚前にほかの男と関係があったと妻に言いがかりをつけ、『妻は処女ではなかった』と訴えたら、

15 その妻の両親は町の長老たち(裁判官)のもとに、娘が処女であった証拠を持って来なさい。

16-18 まず父親が裁判官に、『この男に娘を嫁がせましたが、娘が処女でなかったと言いがかりをつけるのです。しかし、ごらんください。ちゃんと処女のしるしがあります』と言い、裁判官の目の前でシーツを見せなさい。それが認められれば、裁判官は夫をむち打ちの刑にし、

19 彼に銀百シェケルの罰金を科し、妻の父親に与えなさい。イスラエル人の処女に対して悪口を言いふらした罰です。彼は生涯、妻を離縁することができません。

20 しかし、夫の訴えどおり、妻が処女でなかったことがはっきりしたら、

21 裁判官は彼女を父親の家の戸口に引き出し、町の者が石を投げつけて殺しなさい。両親のもとにいながら淫行の罪を犯し、イスラエルの名を汚したからです。このような罪悪は除き去らなければなりません。

22 また、夫のある女と男が寝て見つかった場合、男も相手の人妻も殺されます。こうして、イスラエルから罪悪を除き去りなさい。

23-24 婚約中の娘が町の城壁内(町の中)で男に誘惑された場合、娘も男も町の外に連れ出して石で打ち殺しなさい。娘は町の中にいながら助けを求めず、男は他人の婚約者を奪ったからです。

25-27 罪悪は除き去らなければなりません。ただし町の外であれば、殺されるのは男だけです。その娘は死刑に当たる罪は問われません。叫び声を上げたのに、町から遠かったのでだれも助けに来なかったとみなされます。

28-29 ある男が婚約前の娘に暴行して捕まった場合は、娘の父親に罰金五十シェケルを払い、娘と結婚しなければなりません。絶対に離婚はできません。

30 また、義理の母は自分の父の妻なのですから、父が死んでからも関係を持ってはいけません。

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