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レビ記

レビ記 10

ナダブとアビフの違反

1 さて、アロンの子ナダブとアビフは、自分の香炉に神聖でない火を盛り、香をくべ、主の前にささげました。これは主の命令に反することでした。

2 たちまち主の前から火が吹き出し、二人を焼き殺してしまいました。

3 「『わたしに近づく者によってわたしのきよさを現し、すべての人々の前で栄光を現す』と主が言われたのは、こういうことなのだ」と言うモーセのことばに、アロンはただ黙ってうなだれるだけでした。

4 モーセはただちに、アロンのおじウジエルの子のミシャエルとエルツァファンとを呼び、「あなたがたの親族の遺体を神の幕屋の前から宿営の外に運び出しなさい」と命じました。

5 彼らは言われたとおり、式服のままの二人の遺体を外に運びました。

6 それからモーセは、アロンと残った二人の子エルアザルとイタマルに言いました。「気をしっかり持ちなさい。このことを悲しんではいけない。髪を乱したり、服を引き裂いたりして嘆いてはいけない。そんなことをしたら、あなたがたまで殺されてしまう。そうなれば、主の怒りはすべての民に下るだろう。ほかの者が、主の下された恐るべき火のことで、ナダブとアビフのために嘆き悲しむのはかまわない。

7 だが、あなたがたはだめだ。たとえ家族の者が主の罰を受けて死んだときでも、幕屋での務めを離れてはならない。あなたがたは油を注がれた者だからだ。」

彼らは命令どおりにしました。

8-9 次に、主はアロンに命じました。「幕屋に入るときは、ぶどう酒や強い酒を飲んではならない。さもないといのちはない。あなただけではない。息子たちも同じだ。このおきては、末代までも守らなければならない。

10 人々に代わって正しい判断を下すことが、あなたがたの務めだからだ。神聖なものと俗なもの、きよいものと汚れたものの区別を示し、

11 わたしがモーセに与えたすべてのおきてを教えなさい。」

12 このあとモーセは、アロンとエルアザル、イタマルの三人に言いました。「祭壇で焼いて主にささげる穀物の供え物は、必ずパン種の入らないものとし、一つかみだけささげる。残りは祭壇のそばで食べなさい。ささげ物は最も神聖なものだから、

13 聖所の神聖な場所で食べなければならない。それは、火で焼くささげ物のうち、あなたがたの取り分である。そのように、私は命じられている。

14 しかし、揺り動かしてささげる胸肉ともも肉は、聖所でなくとも、きよい場所ならどこで食べてもかまわない。家族全員が食べられるものだ。人々がささげる和解のいけにえのうち、これだけはあなたがたの取り分である。

15 脂肪を焼くとき、人々は取り分けてあるももと胸肉を、主の前で揺り動かしてささげる。そのあとで、あなたと家族がもらう。主がそうお命じになったのだ。」

16 こう言うと、モーセは罪の赦しのためのいけにえ用のやぎを捜しましたが、どこにも見つかりません。すでに焼いてしまっていたのです。このことで、モーセはエルアザルとイタマルとをしかりました。

17 「なぜ罪の赦しのためのいけにえを聖所で食べなかったのだ。それは最も神聖なもので、全国民の罪を取り除くために、主の前でその償いをさせようと主が下さったものではないか。

18 その血は聖所の中に持って行かなかった。だから、聖所で食べなければならない。ちゃんとそう言っておいたはずだ。」

19 その時、アロンが中へ割って入りました。「まあまあ、そこまで言わなくても……。確かに二人は今日、罪の赦しのためのいけにえと焼き尽くすいけにえをささげました。でも、あんなことが起こった日にいけにえの肉を食べても、主はお喜びにならないでしょう。」

20 言われてみればもっともです。モーセも納得しました。

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レビ記

レビ記 11

きよい動物と汚れた動物

1 さて主は、モーセとアロンに命じました。

2-3 「人々に言いなさい。食用にできる動物は、ひづめが分かれ、反芻するものだけである。

4-7 らくだ、岩だぬき、野うさぎは食べてはならない。反芻はするが、ひづめが分かれていないからだ。ひづめは分かれているが、反芻しない豚もだめだ。

8 これらは肉を食べることはおろか、死体にさわってもいけない。絶対に食用にできない動物である。

9 魚は、ひれとうろこがあるものなら、海のものでも川のものでも食べてよい。

10 しかし、それ以外の水中動物は絶対に食べてはならない。

11 肉を食べてもいけないし、死骸にさわってもいけない。

12 くり返すが、ひれとうろこのない水中動物は食べられない。

13-19 鳥の中では、次のものは食べてはならない。はげわし、はげたか、みさご(タカ科の鳥)、はやぶさの類全部、とび、からすの類全部、だちょう、よたか、かもめ、たかの類全部、ふくろう、鵜、みみずく、白ふくろう、ペリカン、野がん、こうのとり、さぎの類全部、やつがしら、こうもり。

20 飛ぶもので四つ足のものは食べてはならない。

21-22 しかし、跳びはねるもの、いなごなどの類は別である。いなご、ばった、大いなご、小いなごなどは食べてかまわない。

23 それ以外に飛ぶもので、四つ足のものは食べてはならない。

24 その死骸にさわる者はみな、夕方まで汚れる。

25 死骸を持ち運んだ者はすぐ衣服を洗いなさい。礼拝規定で汚れた者とみなされ、夕方まで身を慎まなければならない。

26 ひづめが完全に分かれていない動物や、反芻しない動物にさわる者は汚れる。

27 足の裏のふくらみで歩く動物は食べられない。死骸にさわるだけで夕方まで汚れる。

28 死骸を持ち運ぶ者は衣服を洗わなければならない。夕方まで、礼拝規定で汚れた者とみなされる。

29-30 地面をはい回る動物のうち、次のものは汚れている。もぐら、とびねずみ、大とかげ類、やもり、わに、とかげ、すなとかげ、カメレオン。

31 これらの死骸にさわれば、夕方まで汚れる。

32 死骸が何かの上に落ちた場合は、木の容器でも衣服でも敷物でも袋でも、みな汚れる。それにさわった物は何でも水につけなさい。夕方まで汚れるが、また使ってもかまわない。

33 土の容器の中に落ちた場合、中の物は何でも汚れる。容器は砕いてしまいなさい。

34 汚れた容器の水がかかった食べ物はみな汚れる。汚れた容器に入っている飲み物も汚れる。

35 それらの動物の死骸が触れたかまどや炉は汚れたものなので、壊してしまいなさい。

36 死骸が泉とか水ために落ちた場合は、水は汚れない。ただし、死骸を引き上げる者は汚れる。

37 畑にまく種に死骸が触れても、種は汚れない。

38 ただし、ぬれた種の上に落ちた場合は汚れる。

39 食用にできる動物が病死した場合は、その死骸にさわれば夕方まで汚れる。

40 その肉を食べたり死体を運んだりした者は、衣服を洗いなさい。その者は夕方まで汚れる。

41-42 地面をはう動物は食べてはならない。爬虫類のうち、腹ではうもの、足のあるものも含まれる。たくさんの足ではうものも食べてはならない。汚れたものだからだ。

43 それにさわって自分を汚してはならない。

44 わたしはあなたがたの神、主である。以上のものについて身をきよく保ちなさい。わたしは聖なる者だから、あなたがたも聖なる者になりなさい。地をはい回るものにさわって身を汚さないようにしなさい。

45 わたしはあなたがたの神となるために、あなたがたをエジプトから救い出した。だから、わたしが聖なる者であるように、あなたがたも聖なる者にならなければならない。」

46 以上が、動物、鳥、水中に住む動物、地をはう動物についての指示です。

47 これによって、地上の動物の中で、礼拝規定上どれがきよくて、食べてよいものか、どれが汚れていて、食べてはならないものかの区別ができます。

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レビ記 12

産後の汚れときよめ

1 主はモーセに、民に次のような指示を与えるよう命じました。

2 「男の子が生まれたときは、母親は七日間汚れる。生理のときと同じである。

3 八日目にその子に割礼(男子の性器の包皮の一部を切り取る儀式)を施しなさい。

4 さらに三十三日間は汚れをきよめる期間だから、聖なるものにさわったり幕屋に入ったりしてはならない。

5 女の子を産んだときは、汚れは二週間続く。その期間中、母親は生理のときと同じ制約を受ける。さらに、汚れをきよめるのに六十六日かかる。

6 彼女のきよめの期間が終わったら、男の子の場合も女の子の場合も、次のとおりにいけにえをささげなさい。一歳の子羊一頭を焼き尽くすいけにえに、家鳩のひなか山鳩一羽を罪の赦しのためのいけにえにする。それを幕屋の入口の祭司のところに持って来る。

7 祭司がいけにえを主にささげ、罪の償いをしてくれる。こうして、彼女は出産のときの出血の汚れからきよめられる。

これが産後のきよめの規定である。

8 しかし、貧しくて子羊を用意できない場合は、山鳩か家鳩のひな二羽でもよい。一羽を焼き尽くすいけにえ、もう一羽を罪の赦しのためのいけにえとしなさい。祭司がそれで罪の償いをしてくれる。これで、再び礼拝規定上きよい者となる。」

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レビ記

レビ記 13

ツァラアトによる汚れときよめ

1-2 主はモーセとアロンに命じました。「皮膚に腫れもの、かさぶた、できもの、吹き出物が出て皮膚が透明状になったときは、ツァラアト(皮膚が冒され、汚れているとされた当時の疾患)の疑いがある。祭司アロンか、その息子のところに患者を連れて行き、

3 患部を見てもらいなさい。患部の毛が白くなり、患部が皮膚の下まで及んでいるようなら、ツァラアトである。祭司はツァラアトだと宣告しなければならない。

4 ただし、白い患部が皮膚の下までは及んでいないようで、毛も白く変わっていないなら、患者を七日の間、隔離する。

5 七日目に祭司が患部を調べる。患部がそのまま広がっていないなら、さらに七日の間、隔離する。

6 七日目にまた調べ、患部がよくなり、広がっていないなら、「きよい」と宣言する。ただの発疹にすぎなかったのだから、患者は衣服を洗うだけで、元どおりの生活に戻れる。

7 もし、調べてもらったあとで患部が広がったら、もう一度、祭司のところに行かなければならない。

8 調べた結果、患部が広がっているなら、祭司は彼を「汚れている」と宣告する。これはツァラアトである。

9-10 ツァラアトの疑いのある患者は、必ず祭司のところに連れて来る。祭司は皮膚に白い腫れものがあるか、患部の毛は白いか、腫れものがひどくただれているかなどを調べる。

11 そのような症状がはっきり見えたら、慢性のツァラアトである。祭司は患者に「汚れている」と宣言しなければならない。その人は明らかに汚れているので、検査を続けるために隔離される必要はない。

12 ツァラアトが足の先から頭の先まで全身に広がっているのがわかったら、

13 祭司はその人に、「きよい」と宣言する。全身が白くなっているので治ったのである。

14-15 ただし、一箇所でもただれたままの赤肌が残っているなら、「汚れている」と宣告される。

16-17 それがあとで白く変わったら、祭司に見てもらう。患部が完全に白く変わっていたら、祭司は「きよい」と宣言する。

18 できものが治っても、

19 白く腫れ上がっていたり、赤みがかって白く光っていたりしたら、祭司に見せなければならない。

20 祭司は調べて、できものが皮膚の下まで及んで見えたり、患部の毛が白くなっていたりしたら、「汚れている」と宣言する。できものの痕がツァラアトにかかったからだ。

21 ただし、患部の毛が白くなっておらず、患部が皮膚の下まで及んでいないように見え、色も灰色なら、患者を七日の間、隔離する。

22 その期間に患部が広がれば、「汚れている」と宣言する。

23 患部がひどくもならず、広がってもいないなら、できものの痕にすぎないから、祭司は彼を「きよい」と宣言する。

24 やけどの箇所が赤みがかった白か、ただ白く光っている場合は、必ず祭司に見せる。

25 光った患部の毛が白くなり、ただれが皮膚の下まで及んでいるようなら、やけどをした部分がツァラアトにかかったのだ。祭司は患者を「汚れている」と宣言する。

26 祭司が見て、患部の毛も白くなく、ただれも皮膚の下まで及んでおらず、治りかけているようなら、患者を七日間、隔離する。

27 七日目に彼を調べて、患部が広がっていたら「ツァラアトだ」と宣告する。

28 患部が転移したり広がったりせず、治りかけているようなら、やけどの痕にすぎない。祭司は「ツァラアトではない」と宣告する。

29-30 男でも女でも、頭かあごに、腫れものがあったなら祭司はその患部を調べる。患部が皮膚の下まで及んでいるように見え、黄色い毛が見つかったらツァラアトを宣告する。

31 ただし祭司が見て、患部は皮膚だけにとどまり、しかも黒い毛がないなら、患者を七日の間、隔離する。

32 七日目にもう一度調べるのだ。それで患部が広がりもせず、黄色い毛も見つからず、患部も皮膚の下まで及んでいないようなら、

33 患部の毛は残し、回りの毛を全部そり落とす。こうしてさらに一週間だけ隔離する。

34 七日目にまた調べて、患部が広がりもせず皮膚の下まで及んでもいないようなら、祭司は彼を「きよい」と宣言する。その人は衣服を洗えばいつでも帰してもらえる。

35 しかし、あとで患部が広がり始めたら、

36 祭司はその人を再び調べなければならない。確かに広がっていれば、黄色い毛を調べるまでもなくツァラアトを宣告する。

37 特に広がっているわけでもなく、患部に黒い毛が生えているなら治ったのであり、ツァラアトではない。祭司は彼を「きよい」と宣告する。

38 男でも女でも、皮膚に透明状の部分はあるが、

39 それが鈍い白色で、だんだん消えていくなら、単なる湿疹である。

40 髪の毛が抜け、はげてきたからと言って、ツァラアトである決め手にはならない。

41 前頭部の毛が抜けても、はげただけで、ツァラアトではない。

42 もし、はげた箇所に赤みがかった白い部分があれば、ツァラアトの疑いがある。

43 その場合は祭司が調べ、ツァラアトのような赤みがかった白い腫れものがあれば、

44 ツァラアトを宣告しなければならない。

45 ツァラアトだと宣告された者は、衣服を引き裂き、髪を乱し、口を覆って、『私は汚れている。汚れている』と叫んで歩かなければならない。

46 その症状がある間は汚れた者とみなされ、野営地の外で暮らす。

47-49 毛や亜麻布の衣服や織物、皮や皮細工物に緑あるいは赤みがかった斑点ができ、ツァラアトの疑いがある場合は祭司に見せなさい。

50 祭司はそれを七日の間、隔離しておき、

51 七日目に取り出して調べる。もし斑点が広がっていれば、伝染性のツァラアトである。

52 ツァラアトが発生した物は、衣服でも織物でも亜麻布や毛の覆いでも皮製品でも、焼き捨てなければならない。伝染するといけないからだ。

53 七日目に調べて斑点が広がっていなければ、

54 問題の物を洗い、さらに七日間そのままにしておきなさい。

55 そのあとも斑点の色が元のままなら、広がっていなくても確かにツァラアトだから焼き捨てなさい。その物は完全に汚染されている。

56 洗ったあと、斑点が消えたら、布でも皮製品でも、その部分を切り取る。

57 それでもなお斑点が現れるときはツァラアトだから焼き捨てなさい。

58 洗っただけで斑点がすっかり消えれば、もう一度洗い直してから前のように使える。」

59 以上は、皮や布製の衣服などにツァラアトが発生した場合の指示です。このようにして、ツァラアトかどうかの判断を下します。

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レビ記

レビ記 14

1-2 主はまた、モーセに、ツァラアトが治った人をどうするかを指示しました。

3 「まず、祭司が野営地を出て、患者を調べ、確かにツァラアトが治っていたら、

4 食用にできる鳥を生きたままで二羽、杉の木、緋色の撚り糸、ヒソプの枝をその人のために持って来させる。治った者のきよめの儀式をするのだ。

5 祭司は、二羽のうち一羽を土器に入れた湧き水の上でほふるよう命じる。

6 生きているほうの鳥を、杉の木、緋色の撚り糸、ヒソプの枝といっしょにその血に浸す。

7 次にツァラアトが治った者にその血を七度振りかけ、「きよい」と宣告する。そのあと、生きているほうの鳥を野に放す。

8 治った者は衣服を洗い、毛を全部そり落として体を洗う。こうしてから野営地に戻り、元の生活をする。ただし初めの七日間は、自分のテントに入ってはならない。

9 七日目にもう一度、髪もひげもまゆも全部そり落とし、衣服と体を洗う。これで、完全にツァラアトが治ったと宣告される。

10 翌日、傷のない雄の子羊二頭と、傷のない一歳の雌の子羊一頭、細かくひいた上等の小麦粉六・九リットルをオリーブ油でこねたもの、オリーブ油〇・三リットルを持って来る。

11 祭司は、その者とささげ物を幕屋の入口へ引いて来る。

12 まず、雄の子羊一頭とオリーブ油〇・三リットルをささげ、祭壇の前で揺り動かして罪過を償ういけにえとしなさい。

13 幕屋の中の、焼き尽くすいけにえと、罪の赦しのためのいけにえをほふる場所で、その子羊をほふるのだ。このいけにえは、罪過のためのいけにえと同じく最も聖なるささげ物で、祭司の食物となる。

14 祭司はその血を取り、きよめられる者の右の耳たぶと手足の右親指に塗る。

15 それからオリーブ油を左の手のひらに注ぎ、

16 右手の指で、神の前に七回振りかける。

17 手に残った油は、患者の右の耳たぶと手足の右親指に塗る。つまり、罪を償ういけにえの血の上に塗ることになる。

18 まだ残っている油は、最後にその者の頭に注ぐ。こうして祭司は、主の前でその者の罪を償う。

19 このあと、罪のためのいけにえをささげ、もう一度、汚れからきよめられた人の罪を償う。それがすんだら、焼き尽くすいけにえをほふり、

20 祭壇に穀物の供え物といっしょにささげる。これらの儀式が全部すんで初めて、その人はきよくなったと宣告される。

21 貧しくて子羊二頭をささげられないときは、罪過を償ういけにえとして雄の子羊を一頭ささげなさい。ほかに、二・三リットルの上等の小麦粉をオリーブ油でこねたものを穀物の供え物とし、〇・三リットルのオリーブ油を添える。

22 また、山鳩か家鳩のひなを二羽持って来る。どちらでも手に入るほうでかまわない。一羽を罪が赦されるためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえにする。

23 この場合も子羊と同じように、八日目に幕屋の入口にいる祭司のところに持って来る。主の前で、きよめの儀式を行うためである。

24 祭司は子羊と〇・三リットルの油を罪過を償ういけにえとし、祭壇の前で揺り動かしてささげる。

25 子羊を殺し、その血を、きよめの儀式にあずかる者の右の耳たぶと手足の右親指に塗る。

26 次に、オリーブ油を左の手のひらに注ぎ、

27 主の前に右手の指で七回振りかける。

28 続いて、その者の右の耳たぶと右手足の親指に塗る。罪過を償ういけにえの血と同じ場所につけるのだ。

29 残りの油はきよめにあずかる者の頭に注ぎかけ、主の前でその者の罪を償う。

30 それから彼は、山鳩か家鳩のひな二羽をささげる。どちらでも手に入るほうでかまわない。

31 一羽を罪の赦しのためのいけにえ、もう一羽を焼き尽くすいけにえとし、穀物の供え物といっしょにささげる。こうして、祭司は主の前で、その者のために罪の償いをするのである。」

32 以上は、ツァラアトが治っても、きよめの儀式に普通のささげ物ができない者についての指示です。

33-34 続いて主は、モーセとアロンに命じました。「約束の地であるカナンの国に着いたら、ある家にツァラアトが発生するだろう。

35 その時は家の持ち主に、『家にツァラアトが発生したようです』と報告させなさい。

36 報告を受けた祭司は、検査の前に必ず家を空にするよう命じる。さもないと、祭司がその家にツァラアトが発生したと宣告するとき、家財道具まで全部汚染されたことになってしまうからだ。

37-38 家の壁に、緑あるいは赤みがかったしまがあり、表面だけでなく中まで及んでいるようだったら、七日間その家を閉鎖する。

39 七日目にもう一度調べ、しまが壁に広がっていたら、

40 その部分を取り壊すよう命じる。取り除いた石は町の外の汚れた場所に捨てる。

41 それから壁の内側をすっかり削り落とし、町の外の汚れた場所に捨てる。

42 代わりに新しい石を入れ、新しいモルタルを塗る。

43 それでもまた、しまが現れたら、

44 祭司が確かめる。しまが広がっているのがはっきりすれば、ツァラアトに間違いない。その家は汚れている。

45 すぐ取り壊させなさい。石も材木もモルタルも全部、町の外の汚れた場所に運び出す。

46 閉鎖中の家に入った者は夕方まで汚れる。

47 その家で休んだり食事したりした者は、衣服を洗わなければならない。

48 祭司がもう一度見に来た時、塗り替えた壁にしまが広がっていなければ、その家はきよめられ、ツァラアトは治ったと宣告する。

49 そして、二羽の鳥、杉の木、緋色の撚り糸、ヒソプの枝で、きよめの儀式を行う。

50 祭司は、土の器に入れた湧き水の上で鳥の一羽をほふり、

51-52 その血の中へ生きている鳥を、杉の木、ヒソプの枝、緋色の撚り糸といっしょに浸し、七回その家に振りかける。これで家はきよくなる。

53 それが終わったら、生きている鳥を町の外の野に放す。こうしてその家をきよめ、また住めるようにする。」

54 以上が、ツァラアトにかかった場所についての指示です。

55 すなわち、衣服、家、

56 皮膚の腫れもの、やけどの痕、透明状の斑点などに関するものです。

57 この指示に照らし合わせて、ほんとうにツァラアトかどうかがわかるのです。

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レビ記 15

漏出による汚れときよめ

1-2 さらに、主はモーセとアロンに告げました。「人々に次のような指示を与えなさい。だれでも陰部から漏出があれば、汚れた者とみなされる。

3 実際に漏出があるときだけでなく、漏出がないときも、その期間は汚れた者となる。

4 寝床や座る物もみな汚れる。

5 患者の寝床にさわるだけで、夕方まで汚れた者となる。そうなれば、衣服と体を洗わなければならない。

6 汚れた者の座った物に座る者も、礼拝規定上は夕方まで汚れた者となる。やはり、衣服と体を洗わなければならない。

7 また、漏出を病む人の患部にさわった場合も同じである。

8 患者につばをかけられたときも夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。

9 患者の乗った鞍は汚れる。

10 何でも患者が座った物にさわったり、それを運んだりした者は、夕方まで汚れた者となり、衣服と体を洗わなければならない。

11 患者が手を洗わずに人にさわったら、さわられた者は衣服と体を洗わなければならない。夕方までは汚れた者とみなされる。

12 汚れた者がさわった土の器は全部壊しなさい。木の容器は水できれいに洗えばよい。

13 漏出が止まったら、七日間きよめの儀式を行いなさい。衣服を洗い、流水で体を洗うのだ。

14 八日目に、幕屋の入口に、山鳩か家鳩のひな二羽を持って来て、祭司に渡す。

15 祭司はそこでいけにえをささげる。一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえにする。こうして祭司は、漏出を病んだ患者のために罪の償いをする。

16 精液を漏らしたときは全身を洗うこと。本人は夕方まで汚れた者となる。

17 精液のついた衣服や皮も夕方まで汚れたものとなり、洗わなければならない。

18 性行為後は、男も女も体を洗わなければならない。二人とも翌日の夕方まで、汚れた者とみなされる。

19 女が生理のとき、七日間は汚れた者となる。その期間に女にさわる者はだれでも、夕方まで汚れる。

20 その期間に女の寝る床や座る物は汚れる。

21-23 女の寝床や座った物にさわる者も、衣服と体を洗わなければならない。夕方まで汚れた者となる。

24 この期間に女と性行為をする者は、礼拝規定で七日間汚れた者となる。彼の寝床も汚れる。

25 生理の出血が、普通の期間を過ぎても止まらないか、不定期にあった場合にも、同じ規定を適用する。

26 その期間に寝た床は、通常の生理の場合と同様に汚れる。座った物も同じである。

27 その女の寝床や座った物にさわる者は夕方まで汚れる。衣服と体を洗いなさい。

28 月のものが止まって七日たったら、汚れはきよくなる。

29 八日目に、山鳩か家鳩のひな二羽を、天幕の入口の祭司のところに持って行きなさい。

30 祭司は一羽を罪の赦しのためのいけにえに、もう一羽を焼き尽くすいけにえにする。生理の汚れのために、主の前でその女の罪の償いをする。

31 こうして、人々を汚れからきよめる。彼らの間に建てられたわたしの聖所を汚し、死ぬようなことがないためだ。」

32-33 以上が、陰部に漏出のある者や、精液を出して汚れた者、生理の期間中の女、その期間中の女と性行為を行った者に関する指示です。

—https://api-cdn.youversionapi.com/audio-bible-youversionapi/406/32k/LEV/15-82124c3822952511c04004aa6968f143.mp3?version_id=83—

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レビ記 16

贖罪の日

1-2 アロンの二人の息子が主の前に近づいて死んだのち、主はモーセに告げました。「あなたの兄アロンによく言っておきなさい。勝手に垂れ幕の奥の聖所(至聖所と呼ばれる)に入り、契約の箱(十戒が納められている)の上の『恵みの座』に近づいてはならない。死なないためである。『恵みの座』にかかる雲の中に、わたしは現れるからだ。

3 アロンがそこに入るときは、次のようにしなさい。若い雄牛を罪の赦しのためのいけにえとして、また、焼き尽くすいけにえとして用意し、

4 体を洗い、神聖な亜麻布の長服、下着、帯、ターバンを必ず身に着けなさい。

5 それから、罪の赦しのためのいけにえに雄やぎ二頭、焼き尽くすいけにえに雄羊一頭を、会衆から受け取る。

6 アロンはまず自分のために、罪の赦しのために若い雄牛をささげ、自分と家族の罪の償いをする。

7 続いて、主の前、幕屋の入口にやぎ二頭を引いて来て、

8 くじを引き、神のものになるほうと、すべての民の罪の身代わりに荒野へ放つほうを決める。

9 主のものと決まったほうを、罪の赦しのためのいけにえとする。

10 もう一頭は、生かしたままで主の前に置く。罪を償う儀式を行ったら、すべての民の罪の身代わりとして荒野へ放つ。

11 自分と家族の罪が赦されるために若い雄牛をささげたあと、

12 アロンは主の祭壇から炭火を火皿いっぱいに取り、細かく砕いた香り高い香を両手いっぱいにつかんで垂れ幕の奥に入る。

13 そこで主の前に香を炭火にくべる。香の煙が契約の箱の上の『恵みの座』を包むようにする。こうすればアロンは死なない。

14 次に、若い雄牛の血を持ってもう一度中へ入り、指につけて『恵みの座』の東側に振りかけ、前面にも七回振りかける。

15 それが終わったら出て行って、民の罪が赦されるためのいけにえとしてやぎをほふり、その血を垂れ幕の奥へ持って入り、若い雄牛のときと同じように、『恵みの座』の上と前面に振りかける。

16 このようにして、アロンは至聖所の汚れをきよめる。至聖所が人々の罪で汚されたからだ。人々のただ中にあって、汚れに囲まれている幕屋のためにも、同様にする。

17 アロンが聖所に入って罪の償いをするときは、自分と家族と全イスラエル人のために罪の償いをして出て来るまで、だれひとり幕屋に入ってはならない。

18 それがすんだら、主の前にある祭壇の汚れをきよめる。若い雄牛とやぎの血を祭壇の角に塗る。

19 また、指に血をつけて祭壇に七回振りかける。こうして、祭壇を全イスラエル人の罪からきよめ、神聖なものとする。

20 至聖所と幕屋全体と祭壇をきよめる儀式が終わったら、アロンはもう一頭の生きているやぎを引いて来て、

21 その頭に両手を置き、民の犯した罪をすべて告白する。すべての罪をやぎの頭に載せ、特別その仕事に任じられた者が荒野に放つ。

22 やぎは人々のすべての罪を背負ったまま無人の地へ引いて行かれ、荒野に放たれる。

23 それからアロンはまた幕屋に入り、垂れ幕の奥へ入るときにつけていた亜麻布の装束を脱ぐ。服はそこへ置いたままにして、

24 神聖な場所で体を洗い、大祭司のいつもの服に着替えて外へ出て、自分と民のために、焼き尽くすいけにえをささげ、罪の償いをする。

25 罪の赦しのためのいけにえの脂肪も祭壇で焼く。

26 やぎを荒野へ引いて行った者は、衣服と体を洗ってから野営地に戻る。

27 罪の赦しのためのいけにえにした若い雄牛とやぎの死骸で、アロンが至聖所内で罪の償いの儀式に使ったものは野営地の外に運び出し、皮も内臓もみな焼き捨てる。

28 これを焼く者は、衣服と体を洗ったあと野営地へ戻る。

29-30 これから命じることは、あなたがたが永遠に守るべきおきてである。毎年第七の月の十日(太陽暦では九月二十四日)は何の仕事もせず、謙虚に自分を反省する日としなさい。イスラエル人も共に住む外国人も区別はない。この日は、すべての罪が赦され、神の目から見てきよい者と認められる、罪の償いの日だからだ。

31 完全な休息の日として、身も心も静め、謙遜な思いで一日を過ごしなさい。これは永遠のおきてである。

32 アロンの死後も、彼の後継者として油を注がれる大祭司が、代々この儀式をとり行う。神聖な亜麻布の装束を身にまとい、

33 聖所、幕屋、祭壇、祭司、全国民の汚れをきよめ、罪の償いをしなさい。

34 くり返すが、これはイスラエルの永遠のおきてであり、年に一度、すべての民の罪が赦されるためになされるものである。」

35 アロンは、主がモーセに指示したとおり、すべて行いました。

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レビ記

レビ記 17

いけにえをささげる場所

1-2 主はまた、アロンと祭司への教え、すべてのイスラエルの民への教えをモーセに示しました。

3-4 「雄牛、子羊、やぎを幕屋以外の場所でいけにえとしてささげる者は殺害の罪に問われ、国から追放される。

5 これは、野外でいけにえをささげることを禁止し、いけにえはすべて幕屋の入口の祭司のところに持って来させ、そこで、脂肪を焼き、わたしの受け入れる香りを放つようにさせるためである。

6 このようにして、祭司は幕屋の入口にある神の祭壇に血を振りかけることができ、また、わたしの受け入れる香りを放つための脂肪を焼くことができる。

7 そして、イスラエル人は二度と野外で悪霊にいけにえをささげなくなる。これは彼らにとって守るべき永遠のおきてである。

8-9 くり返すが、イスラエル人であっても共に住む外国人であっても、焼き尽くすいけにえや他のいけにえを、幕屋の入口以外の場所でささげる者は追放される。

血を食べてはならない

10 また、イスラエル人であっても、在留外国人であっても、血を食べる者からわたしは顔をそむけ、イスラエルから追放する。

11 血はいのちそのものであり、罪を償い、たましいを救う代償として祭壇に振りかけるものだからだ。

12 イスラエル人も在留外国人も、血を食べてはならないと命じたのは、このためである。

13 イスラエル人でも在留外国人でも、猟に出かけ、食用にできる動物や鳥を殺した場合は、血を絞り出し、土をかぶせておかなければならない。

14 血はいのちだからである。動物でも鳥でも、いのちは血にあるのだから、血を食べてはならない。血を食べる者は追放される。

15 自然に死ぬか、野獣に裂き殺されるかした動物を食べるなら、イスラエル人でも在留外国人でも、衣服と体を洗わなければならない。夕方まで汚れた者となる。そのあとは、彼はきよい者とみなされる。

16 この決まりどおりにしなければ、どんな罰を受けようと、すべて本人の責任である。」

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レビ記

レビ記 18

異教徒の習慣の禁止

1-2 主はモーセに、次のことを人々に教えるように言いました。「わたしはあなたがたの神、主である。

3 だから、異教徒のまねをしてはならない。長い間住んでいた異教の地エジプトや、これから行こうとするカナンの人々のようにふるまってはならない。

4-5 わたしのおきてだけに従いなさい。細かな点に至るまできちんと守りなさい。わたしはあなたがたの神、主だからだ。だれでも、わたしのおきてに従うなら生きる。わたしは主である。

6 近親者と性的に交わってはならない。わたしは主である。

7 娘が父と、息子が母と性的に交わってはならない。

8 また、父の妻(継母)も同じである。

9 実の姉妹とでも片方の親が違う姉妹とも、交わってはならない。同じ家で生まれても、ほかの家で生まれても変わりはない。

10 また、娘の娘であれ、息子の娘であれ、孫娘と交わってはならない。

11 腹違いの妹とも、

12 父方のおばとも交わってはならない。

13 母方のおばとも交わってはならない。

14 父方のおじの妻である義理のおばとも交わってはならない。

15 息子の妻である義理の娘とも交わってはならない。

16 兄弟の妻も同様である。

17 あなたは、女とその娘、あるいはその孫娘の両者と性的に交わってはならない。二人は肉親であり、それは恥ずべき行為である。

18 姉妹を同時に妻にしてはならない。嫉妬に駆られて争うようになるからだ。妻が死んだあと、その姉妹と結婚することは許される。

19 生理中の女と、性行為をしてはならない。

20 人の妻と関係して身を汚してはならない。

21 子どもを異教の神モレクにささげて焼き殺してはならない。わたしの名を決して汚してはならない。わたしはあなたがたの神、主だからだ。

22 同性間の性行為は許されない。それは憎むべきことである。

23 男も女も、動物と性行為をして不道徳を行ってはならない。それは、絶対にあってはならない行為である。

24 このようなことをして身を汚してはならない。それは異教徒のすることである。彼らがそんなことをしているからこそ、わたしはあなたがたの目指す国から彼らを追い出すのだ。

25 国全体がそれらの行為で汚れ果てている。そこの住民を罰し、国から追い出す。

26 あなたがたはわたしのおきてと定めをしっかり守りなさい。このような恐るべきことを行ってはならない。イスラエル人も在留外国人も、わたしに従いなさい。

27 確かに、これから行こうとしている国の住民は、このような憎むべきことをくり返して国中を汚した。

28 そのまねをしてはならない。さもないと彼らばかりか、あなたがたまで追い出すことになる。

29-30 このようなことを行う者は、だれであっても追放する。だから、どんなことがあってもわたしのおきてに従いなさい。くれぐれも、これから行く国で悪い習慣に染まり、身を汚すことがないように。わたしはあなたがたの神、主である。」

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レビ記

レビ記 19

聖なる者となりなさい

1-2 さらに主はモーセに、次のことを人々に教えるように告げました。「あなたがたの神、主であるわたしは聖なる者であるから、あなたがたも聖なる者となりなさい。

3 両親を尊敬し、安息日の定めを守りなさい。わたしはあなたがたの神、主だからだ。

4 偶像の神々を造ったり、拝んだりしてはならない。わたしはあなたがたの神、主である。

5 和解(感謝)のいけにえをささげるときは、正しくささげなければならない。

6 その肉はささげた日か、遅くとも翌日には食べなさい。三日目になってまだ残っている分は必ず焼き捨てなさい。

7 三日目に食べても、わたしは不快に思うだけで受け入れない。

8 そればかりか、食べた本人は主の神聖さを汚したのだから罪となる。彼はイスラエルから追放される。

9 刈り入れのときは、畑の隅々まで刈り取ってはならない。地面に落ちた穂を拾い集めてもいけない。

10 ぶどうの収穫の場合も同じで、実をすっかりもぎ取ったり、ぶどう畑に落ちた実を拾ったりしてはならない。貧しい者や在留外国人が取れるように残しておきなさい。わたしはあなたがたの神、主だからだ。

11 盗んだり、うそをついたり、だまし取ったりしてはならない。

12 わたしの名にかけて偽って誓ってはならない。それは神の名をひどく傷つけることである。

13 人を虐待したり、人のものを奪い取ったりしてはならない。使用人にはきちんと給料を払いなさい。支払いを翌朝まで延ばしてはならない。

14 耳の聞こえない人をさげすんだり、目の見えない人をわざとつまずかせたりしてはならない。神を恐れなさい。わたしは主である。

15 人をさばくときは、いつも公正なさばきをしなければならない。強い人か弱い人か、金持ちか貧しいかによって、左右されてはならない。

16 うわさ話をして回ってはならない。ありもしないことで人を訴え、罪に陥れてはならない。

17 人を憎んではならない。罪を犯した者は戒めなさい。放っておいてはいけない。さもないと同罪とみなされる。

18 復讐してはならない。人を恨んではならない。むしろ、自分を愛するように人を愛しなさい。

19 わたしのおきてを守りなさい。種類の違った家畜を交配させてはならない。畑に二種類の種をまいてはならない。毛と亜麻の混紡の服を着てはならない。

20 婚約している女奴隷を誘惑した場合、二人とも裁判を受けるが死刑にはならない。女が自由の身でないからだ。

21 誘惑した男は、罪過を償ういけにえを幕屋の入口に持って来る。いけにえは雄羊でなければならない。

22 祭司は雄羊をささげて、その男が犯した罪の償いをする。そうすれば赦される。

23 約束の国へ入って果樹を植えたら、何の木であっても三年は実を食べてはならない。礼拝規定で汚れたものとみなされるからだ。

24 四年目に全収穫をささげ、神の恵みをたたえる供え物としなさい。

25 五年目からは、収穫はあなたがたのものとなる。

26 血抜きしていない肉を食べてはならない。占いや魔術を使ってはならない。

27 こめかみの毛をそったり、ひげの両端を刈り込んだりしてはならない。それは異教徒のすることだ。

28 葬儀の時に死者を悼んで自分の体に傷をつけたり、入れ墨をしたりしてはならない。

29 娘に売春をさせて身を汚させてはならない。恐ろしい悪が国中にはびこらないように、こう警告しておく。

30 安息日の定めを守り、幕屋を神聖な場所として重んじなさい。

31 霊媒や口寄せに頼って心を惑わせてはならない。

32 老人には一目おき、尊敬を払いなさい。また、神を恐れなさい。わたしは主である。

33 あなたがたの間に住む在留外国人の弱みにつけ込んだり、虐待したりしてはならない。

34 国民と同様に扱い、自分を愛するように愛しなさい。自分たちもエジプトでは在留外国人だったことを忘れてはならない。

35-36 判断は公平で正しくなければならない。正確なはかりを用いなさい。長さでも重さでも量でも、正しくはかりなさい。わたしは、あなたがたをエジプトから救い出した、あなたがたの神、主である。

37 わたしの命じたことは、どれも注意深く守りなさい。わたしは主である。」

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