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レビ記 20

死刑に当たる罪

1-2 主はイスラエルの民のために、さらに次のような指示をモーセに与えました。「イスラエル人でも在留外国人でも、わが子を異教の神モレクのいけにえとする者は、必ず同胞の手で石打ちの刑に処せられる。

3 わたしもその者から顔をそむけ、イスラエルから断つ。わが子をモレクにささげることによって、わたしの名を汚し、わたしの聖所を汚したからだ。

4 たとえ全国民がそのことに目をつぶり、処刑を拒んでも、

5 わたしは決して赦さない。本人ばかりか家族からも顔をそむけ、モレクを求めて不道徳なことを行うすべての者を、イスラエルから断つ。

6 わたしの代わりに霊媒や口寄せなどに頼る者からもわたしは顔をそむけ、イスラエルから断つ。

7 だから、自分をきよめて聖なる者になりなさい。わたしはあなたがたの神、主だからだ。

8 わたしのおきてを忠実に守りなさい。わたしはあなたがたを聖なる者とする主である。

9 自分の両親をのろう者は必ず死刑に処せられる。それが当然の報いである。

10 人妻と姦淫を犯せば、男も女も共に死刑に処せられる。

11 父の妻(継母)と性的に関係する者は父を辱めたので、当然の報いとして男も女も死刑に処せられる。

12 義理の娘と関係すれば二人とも死刑に処せられる。互いの責任で道ならぬことをし、この結果を招いたのである。

13 同性愛にふける者は、二人とも死刑に処せられる。それは彼らの責任である。

14 娘と母親の両方と関係することは、重い罪である。三人とも火あぶりにし、悪をぬぐい去りなさい。

15 動物と性行為を行う者は死刑にし、動物も殺してしまいなさい。

16 女の場合も同じだ。女も動物も殺しなさい。当然の報いである。

17 たとえどちらかの親が違っても自分の姉妹と関係することは、恥ずべき行為である。二人とも公にイスラエルから追放される。それだけの罪を犯したからである。

18 生理中の女と関係すれば、二人とも追放される。女の身の汚れを人前にさらしたからだ。

19 父方でも母方でも、おばと関係してはならない。近親者だからだ。この戒めを破った者は必ず罰を受ける。

20 おばと関係する者は、おじのものを奪うのである。二人は当然の罰を受け、子を残さずに死ぬ。

21 兄弟の妻と結婚するのは恥ずべきことである。兄弟のものを奪うからだ。彼らには子は生まれない。

22 わたしのすべてのおきてと定めに従わなければならない。きちんと守りさえすれば、新しく住む国から放り出されることはないだろう。

23 これからあなたがたの前から追い出す国々の習慣に従ってはならない。彼らは、わたしがしてはならないと警告したことを平気な顔でやっている。わたしはそんな者たちを激しく嫌う。

24 約束どおりあなたがたにあの国々を与えよう。そこは乳とみつの流れる地だ。あなたがたは、ほかのどんな国民とも違う。わたしが特別に選び、わたしがあなたがたの神、主となったからだ。

25 鳥でも動物でもわたしの命令どおり、食べられるものと、そうでないものをはっきり区別しなさい。どれほどたくさんいても、禁じたものは食べてはならない。食べ物のことで身を汚し、わたしに嫌われないようにしなさい。

26 主であるわたしが聖なる者だから、あなたがたも聖なる者となりなさい。あなたがたはほかの国民とは違う。わたしが選び出してわたしの国民としたからだ。

27 霊媒や口寄せを行う者は、男であっても女であっても石で打ち殺される。それが当然の報いである。」

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レビ記 21

祭司の汚れ

1 続いて、主はモーセに告げました。「縁者に不幸があった場合、遺体にさわって身を汚してはならないと祭司に命じなさい。

2-3 ただし、両親、息子、娘、兄弟、同居している未婚の姉妹といった近親者の場合は例外である。

4 祭司はすべての民の指導者だから、特に身をきよく保ちなさい。一般の人と同じにふるまって、身を汚してはならない。

5 祭司は髪やひげをそってはならない。異教徒がするように体を傷つけてはならない。

6 神の前に聖なる者となるように、神の名を冒瀆してはならない。さもないと、火で焼く食物の供え物を神にささげる資格はない。

7 また、売春婦や離婚歴のある女と結婚することも許されない。祭司は神のもので、聖なる者だからだ。

8 神へのいけにえをささげるために選ばれた祭司を、聖なる者としなさい。あなたがたを選び、きよい者とするわたしが聖なる者だからだ。

9 祭司の娘でありながら売春婦になる者は、自分ばかりか父親のきよさまで汚すのだから、火あぶりの刑に処しなさい。

10 大祭司として油を注がれ、そのための装束を身につける者は、どんなに悲しいときも、髪を乱したり衣服を引き裂いたりしてはならない。

11 たとえ両親の遺体であっても、近づいてはならない。

12 務めの間は聖所を離れてはならない。神聖な務めを果たす者として、神から任命されているからだ。

13-15 大祭司は同族の、しかも処女を妻にしなければならない。未亡人や離婚歴のある女、売春婦と結婚してはならない。大祭司の家系に一般人の血が混じってはならない。わたしが彼を特別に選び、きよい者としたからである。」

16-17 主はまた、モーセに語りました。「アロンに言いなさい。代々の子孫のうち、体に欠陥のある者は神にいけにえをささげてはならない。

18 目や足の不自由な者、鼻に欠陥のある者や手足の不釣り合いな者、

19 手足の折れた者、

20 背中の曲がった者、小人、できものや疥癬のある者、睾丸のつぶれた者など。

21 アロンの子孫のうち、以上のような体に欠陥のある者は、火で焼くいけにえを主にささげることはできない。

22 ただし、いけにえのうち祭司の食物になる分は、聖なるものでも最も聖なるものでも食べてよい。

23 しかし、垂れ幕や祭壇に近づいたりしてはならない。彼はわたしの聖所を汚してはならない。そこを神聖な所とするのは主だからである。」

24 モーセはこれらのことをアロンとその子ら、およびイスラエルのすべての民に告げました。

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レビ記 22

1-2 主はモーセに告げました。「アロンとその子らに、ささげ物を不用意に扱って、わたしの名を汚さないように教えなさい。わたしは主である。

3 今から永遠に、祭司が汚れたまま、人々の持って来た動物をいけにえにしたり、供え物を扱ったりするなら、その者は永久に祭司職を解かれる。

4 ツァラアトにかかったり漏出のある祭司は、完全に治るまで聖なるものを食べてはならない。死体にさわった者、精液を漏らした者、

5 爬虫類など汚れた動物にさわった者、あるいは、何らかの理由で礼拝規定に定められた汚れたものにさわった者は、

6 夕方まで汚れる。夕方、体を洗うまでは、聖なるものを食べてはならない。

7 日が沈めばきよくなるから、そのあとは食べてもよい。それは祭司のいのちの糧だからだ。

8 祭司は、自然に死んだか、野獣に裂き殺された動物を食べてはならない。身を汚すことになるからだ。

9 これらの命令を細心の注意をもって守るよう警告しなさい。それを破って、死を招くことがないように。わたしはあなたがたを選び、きよい者とする神である。

10 祭司でない者は、聖なるいけにえを食べてはならない。祭司の家の同居人や使用人であっても、口にしてはいけない。

11 しかし、祭司が自分の金で買った奴隷は、そのいけにえを食べてよい。その家に生まれた奴隷の子も同じだ。

12 祭司の娘がほかの部族の者と結婚したときは、聖なるものを食べてはならない。

13 ただし、未亡人となるか離婚するかして、面倒を見てくれる息子もなく、実家に戻った場合は、また食べることができる。

14 知らずに聖なるいけにえを食べた者は、食べた量の二割増しを祭司に返しなさい。

15 人々が持って来た聖なるいけにえは、神へのささげ物だから、一般の人が食べて汚してはならない。

16 それを破れば罪に定められ、非常に危険な状態に陥る。聖なるささげ物を食べたからだ。わたしはささげ物をきよくする神である。」

受け入れられないささげ物

17-18 続いて神は、モーセに告げて言いました。「アロンとその子ら、およびすべての民に命じなさい。イスラエル人、あるいは在留外国人が焼き尽くすいけにえを主にささげるときは、誓願のためのものであっても、自分から進んでするささげ物であっても、

19 傷のない雄でなければならない。それも若い牛か羊、あるいはやぎに限る。

20 傷のあるものはいっさい認めない。わたしはそのようなものは受け取らない。

21 和解のいけにえの場合も、誓願のためのものと、自分から進んでするささげ物の別なく、牛や羊は傷のあるものをささげてはならない。わたしはそのようなものは受け取らない。

22 目が見えなかったり、骨折していたり、傷があったり、うみが出ていたり、湿疹や皮膚病にかかったりしているものはささげてはならない。主の祭壇にささげる焼き尽くすいけにえにふさわしくないからだ。

23 神にささげる若い牛か羊の体の一部が伸びすぎていたり、欠陥があったりしたら、自分から進んでするささげ物にはできるが、誓願のためにささげてはならない。

24 どんな傷でも睾丸の傷ついた動物は、つぶれていようが切り取られていようが、主にささげてはならない。

25 イスラエル人だけでなく、在留外国人も同じ制限を受ける。わたしは傷のある動物は、いけにえとして受け取らないからだ。」

26-27 続いて主は、モーセに命じました。「牛か羊かやぎが生まれたら、七日間は母親のそばに置きなさい。八日以上たてば、火で焼くささげ物として主にささげることができる。

28 牛でも羊でも、母親と子を同じ日にほふってはならない。

29-30 感謝のいけにえをささげるときは、決まりどおりささげなければならない。翌日まで残さず、その日のうちにいけにえの肉を食べなさい。

31 わたしのすべての命令に従いなさい。

32-33 わたしを軽んじてはならない。聖なる神としてあがめなさい。あなたがたを聖なる者とし、エジプトから救い出してわたしの民としたのは、主であるこのわたしだ。」

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レビ記 23

主の祭り

1-2 主はモーセに命じました。「主の祭りを毎年欠かさず守るよう、人々に言いなさい。その時には全国民が集まり、主を礼拝するのだ。

3 この祭りは安息日とは別のものである。毎週六日間は仕事をし、七日目は休み、集まるのは礼拝のためだけとしなさい。あとは家で静かに過ごしなさい。この安息日は、どこにいても守らなければならない。

4 あなたがたが毎年行う聖なる祝祭は、次のとおりである。

5 まず過越の祭り。これは第一の月の十四日(太陽暦では三月末)に祝う。

6 次は種なしパンの祭り。この祭りは過越の祭りの翌日から一週間、パン種を入れないパンを食べて祝う。

7 最初の日はふだんの仕事をすべて休み、礼拝のために集まる。

8 七日目も同様である。その間、毎日、火で焼くささげ物を神にささげる。

9-11 次は刈り入れの祭り。わたしがあなたがたに与える国で最初の収穫を上げたなら、安息日の翌日に、そのうちの一束を祭司のところに持って来なさい。祭司は、主の前でその束を揺り動かしてささげる。わたしはそれを受け取ろう。

12 同じ日に、焼き尽くすいけにえとして、一歳の傷のない雄の子羊をささげなさい。

13 穀物の供え物もいっしょにささげなさい。細かくひいた上等の小麦粉四・六リットルをオリーブ油でこね、火で焼くささげ物としなさい。わたしはそれを受け入れる。また、ぶどう酒約一リットルを飲み物の供え物としてささげなさい。

14 最初の収穫をささげ終えないうちは、どんな収穫物も食べてはならない。新麦もパンも炒り麦も食べてはならない。これは、イスラエルの代々守るべきおきてである。

15-16 七週の祭りとして、最初の収穫をささげてから五十日目に、その後の収穫の中から、新しい穀物の供え物を持って来なさい。

17 家で焼いたパンを二つ、主の前で揺り動かしてささげる。パンは、四・六リットルの小麦粉にパン種を入れて焼く。これは収穫物の初穂としてささげるのである。

18 パンとぶどう酒といっしょに、傷のない一歳の子羊七頭と若い雄牛一頭、雄羊二頭を、焼き尽くすいけにえとして主にささげる。全部を火で焼いてささげる。それがわたしの受け入れるいけにえである。

19 ほかに、罪の赦しのためのいけにえとして雄やぎ一頭を、和解のいけにえとして一歳の雄の子羊二頭をささげる。

20 収穫物の初穂としてささげたパンといっしょに、祭司はこれらのいけにえを揺り動かして主にささげる。

21 その日はすべての民が礼拝に集まる。どんな仕事もしてはならない。これは代々守るべきおきてである。

22 刈り入れのときは、畑の隅々まで刈り取ってはならない。落ち穂を拾ってはいけない。貧しい人や土地を持たない在留外国人のために残しておきなさい。

23-24 第七の月の一日(太陽暦では九月十五日)は、すべての民が礼拝に集まる聖なる記念日である。ラッパを高らかに吹き鳴らし、その時を告げなさい。

25 その日は一日、どんな仕事もしてはならない。ただ、火で焼くささげ物を主にささげなさい。

26-27 すべての民の罪を償う日はその九日後、あなたがたは主の前に集まり、めいめいの犯した罪を悔い、火で焼くささげ物をささげなければならない。

28 その日は、どんな仕事もしてはならない。主の前で罪の償いをする特別な日だからだ。

29 その日一日、罪を悔い改めて過ごさないような者はイスラエルから追放され、

30-31 その日に仕事をするような者は死刑に処せられる。これはイスラエルの永遠のおきてである。

32 その日は神聖な安息日だから、謙遜に罪を悔い改めなさい。前日の夕方から、当日の夕方まで丸一日、身を慎んで過ごしなさい。

33-34 さらに五日後の第七の月の十五日(太陽暦では九月二十九日)からは、主の前に七日間の仮庵の祭りを祝う。

35 最初の日はすべての民が仕事を休み、聖なる集会を開く。

36 祭りの七日間は毎日、火で焼くささげ物を神にささげる。八日目にもう一度、すべての民の聖なる集会を開く。その日も火で焼くささげ物をささげる。これは結びの集会で、仕事はすべて休まなければならない。

37 以上が毎年の祝祭である。その時は、すべての民が聖なる集会を開き、火で焼くいけにえをささげる。

38 これらは毎週の安息日とは別に加えられるものである。ふだんのささげ物や誓願の供え物とは別のものをささげなければならない。

39 なお、収穫の終わる時期に当たる第七の月の十五日から、この七日間の祭りを行う。祭りの最初の日と最終日は聖なる休息の日である。

40 最初の日に、実のついた果物の木の大枝と、なつめやしの木の葉、川べりにある柳などの葉の茂った大枝を持って来て〔仮小屋を作り〕、主の前で七日間、共に喜び合う。

41 この祭りは永遠のおきてである。

42 イスラエルで生まれた者はみな、この七日間を仮小屋で過ごす。

43 わたしがエジプトからあなたがたを救い出し、仮小屋に住ませたことを永遠に忘れないためだ。わたしはあなたがたの神、主である。」

44 モーセは人々に、これらの祭りを毎年欠かさず守るよう教えました。

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レビ記 24

日ごと、週ごとの祭儀規定

1-4 続いて、主はモーセに告げて言いました。「至聖所を仕切る垂れ幕の外側に置いた純金の燭台に、絶えず火をともしておくために、純粋なオリーブ油を持って来るよう人々に命じなさい。毎日、朝と夕方二回、アロンは新しい油を足し、芯を調節する。その火は主の前に永遠にともし続けなければならない。

5-8 安息日ごとに、大祭司は神の前にある金のテーブルに、輪型のパン十二個を二列に並べる。パンは細かくひいた小麦粉を、一個につき四・六リットルずつ使って焼き、純粋な香料を振りかける。これは、わたしがイスラエルと結んだ永遠の契約を記念するささげ物である。

9 パンは、アロンとその子らが指定された場所で食べる。主の永遠のおきてに基づいてささげる火で焼くささげ物で、最も神聖なものだからだ。」

神の名を冒瀆する者

10 さてある日、母がイスラエル人で父はエジプト人という男と、イスラエル人の男が野営地でけんかをしました。

11 その最中、エジプト人を父に持つ男のほうが、神を冒瀆し、のろうことばを吐いたのです。ただではすまされず、彼はモーセのところへ連れて来られました。その男の母親はシュロミテといい、ダン部族のディブリの娘でした。

12 男は主の判決が下るまで、牢に入れておかれました。

13-14 主の下した判決はこうでした。「その者を野営地の外へ引き出し、のろいのことばを聞いた者全員が、その者の頭に手を置く。それから全員で石打ちにしなさい。

15-16 はっきりさせておきなさい。神をのろう者は必ず罰を受ける。それも、全員で石打ちにする死刑である。神の名を冒瀆する者は、イスラエル人であっても在留外国人であっても、このおきてを適用し、死刑とする。

17 殺人犯もすべて死刑となる。

18 他人の動物を殺した者は、弁償しなければならない。

19 人を傷つけた者は、刑罰として同じ傷を負わされる。

20 骨折には骨折を、目には目を、歯には歯を。人にしたとおり、自分にも返ってくるのだ。

21 もう一度言う。動物を殺せば弁償しなければならず、人を殺せば死をもって償わなければならない。

22 イスラエル人も在留外国人も区別はない。わたしはあなたがたの神、主である。」

23 人々は主がモーセに命じたとおり、その男を野営地の外へ引き出し、石打ちにしました。

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レビ記 25

安息の年とヨベルの年

1-2 モーセがまだシナイ山にいる間に、主は次のような人々への指示を彼に与えました。「わたしが与えようとしている国に着いたら、七年に一度は土地を休ませなさい。

3 六年間は畑に種をまき、ぶどう園の手入れをして収穫を上げるがいい。

4 だが七年目は休耕して、主の前に土地を休ませなさい。種をまいたり、ぶどう園の手入れをしたりしてはならない。

5 手入れもしないのに自然に生えた実やぶどうを収穫するのも許されない。土地を休ませる年だからだ。

6-7 その年に育った実は収穫はできないが、必要な分だけなら、だれが取ってもかまわない。あなたがたはもちろん、使用人、奴隷、あなたのもとにいる外国人も含まれる。家畜や野生動物にも自由に食べさせなさい。

8 さらに五十年目を特別な年、ヨベルの年とする。

9 その年の全国民の罪を償う日に、ラッパを国中に高く鳴り響かせなさい。

10 五十年目は聖なる負債免除の年である。負債のある者は、公私の別なく負債はすべて帳消しにされる。また、人手に渡った財産も戻ってくる。

11 種まきも、刈り入れもしてはならない。なんと恵まれた年だろう。

12 聖なる五十年祭だ。その年は、野に自然に育ったものを食べなさい。

13 ヨベルの年には、だれもが元の財産を取り戻す。売ったものでも再び自分のものとなる。

14-16 だから、それまでの四十九年間に土地を売買する場合は、ヨベルの年までの年数によって公正な値段をつけなさい。残りの年数が長ければ値段は高くなり、短ければ安くなる。つまり、土地を返すまで何回収穫できるかによって値段を決めるのだ。

17-18 神を恐れなさい。不当に高い値段をつけてはならない。わたしは主である。約束の国で安全に暮らしたければ、わたしのおきてに従いなさい。

19 そうすれば豊作に恵まれ、不自由なく安全に暮らせる。

20 『七年目は作物を作れないのなら、いったい何を食べたらいいのか』と言うのか。

21-22 心配はいらない。六年目を豊作にし、たっぷり三年分の収穫を上げさせよう。

23 土地はわたしのものだから、それを永久に売り渡してはならない。あなたがたは任されている者にすぎないのだから。

24 土地を売るときは、いつでも買い戻せることを条件にしなければならない。

25 生活に困り、土地を手放さなければならなくなったときは、近親者が買い戻してかまわない。

26-27 そのとき買い戻す者がいなくても、金ができしだい、売った本人が、ヨベルの年までの収穫の回数に見合う値段でいつでも買い戻せる。買い主は代金を受け取り、土地を返さなければならない。

28 元の持ち主が買い戻せないときは、ヨベルの年まで買い主のものとなる。ヨベルの年になったら当然返さなければならない。

29 もし、城壁で囲まれた町の中にある家を売る場合は、一年間は買い戻す権利がある。

30 一年以内に買い戻せないときは、永久に新しい所有者のものとなる。ヨベルの年にも返す必要はない。

31 城壁で囲まれていない村にある家は、畑地と同じようにいつでも買い戻すことができ、ヨベルの年には元の持ち主に返される。

32 ただし、レビ人の町の家の場合は、城壁に囲まれた町であっても、レビ人はいつでも買い戻せるし、

33 ヨベルの年には彼らに返さなければならない。レビ人はほかの部族のように農地はもらえず、それぞれの町にある家と、その回りの畑しか持っていないからだ。

34 レビ人は、町の周囲の公用地を売ってはならない。そこは彼らの永久の所有地だからである。

35 同胞のイスラエル人が生活に困ったら、助ける責任がある。客として家に招き、

36 いっしょに住まわせなさい。神を恐れなさい。金を貸すなら無利子で貸しなさい。

37 決して利息を取ってはならない。必要なものは買い与えなさい。困っている人を利用して、もうけようとしてはならない。

38 わたしは、あなたがたをエジプトから救い出してカナンの地を与える、あなたがたの神、主である。

39 同胞のイスラエル人が生活に困って身売りしても、奴隷のように扱ってはならない。

40 使用人か客のように扱いなさい。その者が仕えるのはヨベルの年までだ。

41 その時が来れば、子どもたちといっしょに家族のところへ戻り、財産も取り戻せる。

42 わたしは、あなたがたをエジプトから救い出した神であり、あなたがたはみな、わたしのしもべである。奴隷のように売られることも、

43 手荒く扱われることもあってはならない。神を恐れなさい。

44 周辺の国の外国人なら、奴隷として買ってもかまわない。

45 また、イスラエル生まれの外国人の子どもも、奴隷として買うことができる。

46 生涯奴隷として使い、子孫に譲り渡してもよい。ただし、同胞のイスラエル人を、そのように扱ってはならない。

47 生活に困ったイスラエル人が、富裕な在留外国人やその家族に身売りした場合は、

48-49 兄弟か、おじか、いとこ、あるいは親せきの者ならだれにでも買い戻してもらえる。金ができれば、自分で自分を買い戻すこともできる。

50 自由の身となる代価は、ヨベルの年までの残りの年数によって決める。

51 まだかなり間があるときは、身売りした時に受け取った額を払いなさい。

52 何年もたってヨベルの年まで残り少なくなっている場合は、それに見合うだけ払えばよい。

53 イスラエル人が外国人に身売りした場合、買った外国人は、奴隷だからといって酷使してはならない。年ごとに雇われる使用人並みに扱いなさい。

54 たとえ買い戻せない場合でも、ヨベルの年がくれば子どもたちといっしょに自由の身となる。

55 イスラエル人は、わたしがこの手でエジプトから救い出した、わたしのしもべだからだ。

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レビ記 26

祝福とのろい

1 偶像を造ってはならない。彫像だろうが、石像だろうが、石の柱だろうが、偶像を拝んではならない。わたしがあなたがたの神、主だからだ。

2 安息日の定めを守り、幕屋(神がイスラエルの民と会う聖所)を重んじなさい。わたしは主である。

3 わたしのおきてに従って歩むなら、

4-5 季節ごとに雨を降らせ、豊作をもたらす。麦の脱穀はぶどうの時期までかかり、ぶどうの取り入れは次の種まきの時まで続く。不自由なく安心して暮らせるだろう。

6 少しの心配もない平和な毎日を送ることができる。危険な野の獣はわたしが追い払おう。戦争で国土を荒らされることもない。

7 あなたがたは敵を追い払い、さんざん打ちのめす。

8 五人で百人を、百人で一万人を追い散らし、敵の息の根を完全に止める。

9 わたしは契約どおり、あなたがたを増やし、心にかける。

10 刈り入れ時がきても、まだ前の収穫が残っていて困るほどになるだろう。

11 わたしはあなたがたと共に住む。あなたがたを嫌ったりはしない。

12 共に歩み、あなたがたの神となる。そして、あなたがたはわたしの民となる。

13 わたしがあなたがたをエジプトから救い出し、奴隷の鎖を断ち切ったのだ。だから、胸を張って堂々と歩きなさい。

14 しかし、わたしの言うことを聞かず、従おうともせず、

15 おきてを無視するなら、

16 あなたがたを罰する。突然、恐怖が襲いかかり、結核や熱病が猛威をふるうだろう。目は衰え、生きる気力もなくなる。種をまいても、収穫は全部、敵が横取りする。

17 わたしの責任ではない。敵に追い散らされても助けはしない。あなたがたは憎しみに燃えた敵に支配され、追いかけられもしないのに逃げ出す。

18 それでもなお従わないなら、七倍の罰を加える。

19 自分の力に頼ろうとする思い上がりを、粉々に砕く。思い知るがいい。天は鉄のように、地は青銅のようになり、一滴の雨も降らず作物も実らない。

20 いくら耕し、手入れをしても、収穫は全くない。

21 それでもなお従わず、言うことを聞かないなら、さらに七倍の災害で苦しめる。

22 野の獣を放って子どもたちや家畜を殺させ、人口を減らす。こうしてイスラエルは荒れ果てる。

23 しかしなお行いを改めず、反抗し続けるなら、

24 わたしは黙ってはいない。その罪の重さを、いやと言うほど思い知らせる。この手で七倍も強く打ちのめす。

25 契約の違反は戦争で罰する。町に逃げ込んでも、町中に疫病がはやり、結局は敵に征服されてしまう。

26 食べ物は底をつき、十家族分のパンを焼くのに、一つのかまどで間に合うほどになる。配給はわずかで、とうてい腹を満たすことはできない。

27 しかしなお聞き従わないなら、

28 もう容赦はしない。さらに七倍も重い罰を加える。

29 あなたがたを、わが子の肉まで食べるほどに飢えさせる。

30 あなたがたが偶像として拝む山の祭壇を打ち壊し、香の祭壇を切り倒す。偶像に混じって、あなたがたの死体がそこここに転がり、腐り果てていくのを黙って眺めよう。わたしはあなたがたを忌み嫌う。

31 町々を廃墟とし、礼拝所を打ち壊す。ささげ物でなだめようとしても、ふだんは受け入れる香りさえ嗅ぐ気もしない。

32 国はすっかり荒れ果て、代わって住みついた敵でさえ、あまりのひどさに驚き恐れるだろう。

33 あなたがたは散り散りに国外へ逃げ、行く先々でも戦いに敗れる。国はすっかり荒れ果て、町々は廃墟と化す。

34-35 こうして、ようやく土地を休ませることができる。あなたがたが利用できるだけ利用し尽くした土地を、敵の捕虜となっている間、ずっと休ませよう。あなたがたが住んでいた時、七年ごとに一年の休みを与えなかった分を、まとめて取り戻す。

36 生き残った者は、捕虜や奴隷として遠い国へ連れて行かれる。外国でおびえながら暮らすのだ。風に舞う木の葉の音にもおびえ、剣で追い立てられるように逃げ惑う。追いかけられもしないのに倒れる。

37 戦いで弱気を起こし、敵前を逃げ惑うように、追いかけられもしないのに力なく恐怖におののく。

38 あげくの果ては敵地であえない最期を遂げる。

39 運よく生き残った者も、自分と先祖たちの犯した罪の重さに耐えきれず、見る影もなくやつれ果てるだろう。

40-41 しかし最後には、自分たちの裏切りを認める。苦しい思いをするのも、元はと言えばわたしに反抗したからだ。それで、わたしも黙ってはおらず、あなたがたを敵の手に渡した。だが、みなが悪かったと反省し、素直に罰を受けるなら、

42 アブラハム、イサク、ヤコブと結んだ契約を思い出し、荒れ果てたイスラエルをもう一度心に留めよう。

43 その間に国土は十分に地力を回復する。一方、国民は神のおきてを破り、定めを軽んじた罰を受け入れるようになる。

44 彼らの行状は目に余ったが、わたしは誠実に契約を守り、完全に滅ぼすことはしなかった。わたしは彼らの神、主だからだ。

45 わたしは彼らの先祖と結んだ契約を思い出す。彼らの神となるという契約である。周囲の国々が驚き見守る中で、彼らの先祖をエジプトから救い出したのは、このわたしだ。わたしは彼らの神、主である。」

46 以上は、シナイ山で神がモーセに語った、イスラエルの民の守るべきおきて、定め、指示です。

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レビ記

レビ記 27

ささげ物の評価

1-2 主はまた、モーセに命じました。「人々に言いなさい。主に身をささげるという誓願を立てる者は、その代価として次の額を納める。

3-4 二十歳から六十歳までの男子は銀五十シェケル(一シェケルは十一・四グラム)、女子は三十シェケル。

5 五歳から二十歳までの少年は二十シェケル、少女は十シェケル。

6 一か月から五歳までの男児は五シェケル、女児は三シェケル。

7 六十歳以上の男子は十五シェケル、女子は十シェケル。

8 貧しくて全額を払いきれない者は祭司に申し出ること。事情を話し合ったうえで、祭司が決めた額を払えばよい。

9 主にささげると誓ったいけにえの家畜は、そのとおりささげなければならない。

10 一度誓った以上、むやみに変えてはいけない。良い家畜を悪いものに取り替えることはもちろん、悪いものを良いものに取り替えるのもいけない。もしそうするなら、両方とも主のものになる。

11-12 ささげ物がいけにえにできない汚れた家畜の場合、持ち主は祭司に申し出て適当な値をつけてもらい、その金額を代わりに支払う。

13 いけにえにできる家畜の場合でも、買い戻したいときは、祭司がつけた値の二割増しを支払えばよい。

14-15 家を主にささげたが買い戻したくなったときは、祭司が評価した額の二割増しを支払いなさい。そうすれば、また自分のものになる。

16 畑の一部を主にささげるときは、まく種の量で評価する。大麦の種二三〇リットルをまける広さの土地は、銀五十シェケル。

17 ヨベルの年に畑をささげる場合は、評価額の全額を支払う。

18 ヨベルの年以後は、次のヨベルの年まであと何年あるかによって決める。

19 買い戻したいときは、祭司が決めた評価額の二割増しを支払う。それでまた自分のものになる。

20 ただし買い戻さないと決めるか、すでに人手に渡っている場合はもう取り戻せない。

21 その畑はヨベルの年に、主にささげられた土地として祭司のものになる。

22 もともとの所有地でなく、買った土地の一部を主にささげる場合は、

23 祭司が決めたヨベルの年までの評価額を直ちに支払わなければならない。

24 ヨベルの年には、土地は元の持ち主に戻る。

25 代金はすべて通貨で支払う。

26 牛や羊の初子をささげてはならない。初めから主のものだからだ。

27 いけにえにできない家畜の初子の場合は、祭司がつけた評価額の二割増しを支払う。持ち主に買い戻すつもりがないなら、祭司はほかの者に売ってかまわない。

28 しかし、人であれ家畜であれ畑であれ、主に完全にささげたものは、売ることも買い戻すこともできない。それは主のもので、最も神聖なものだからだ。

29 死刑を宣告された者は、代わりに罰金を支払って免れることはできない。必ず死刑となる。

30 穀物でも果実でも、農産物の十分の一は主のもので、神聖なものである。

31 十分の一の穀物や果実を買い戻したいときは、評価額の二割増しを支払わなければならない。

32 牛であれ羊であれ、家畜はすべて十頭ずつ数え、十頭目が主のものとなる。

33 質の良し悪しで選んではならない。取り替えてもいけない。取り替えた場合は両方とも主のものになる。もちろん買い戻すこともできない。」

34 以上は、シナイ山で主がモーセに告げた、イスラエルの民への命令です。

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